1.任意後見契約
1)契約の目的と役割
今は大丈夫だけど、認知症になったときのために信頼できる人とあらかじめ、契約しておいて、認知症が発症したら後見を開始させます。認知症が発症するまでは、契約の効力は発生しません。認知症が発症したら、任意後見人の”お目付役”として家裁により任意後見監督人が選任されて後見が開始します。
2)手続き及び費用
公正証書として作成しておく必要があり、公正証書作成の費用として2万円から2万3千円程度掛かります。後見が開始した時点から任意後見人に対する費用が発生します。
 
任意後見制度は、ご本人と信頼できる任意後見受任者の間であらかじめ「任意後見契約」を締結しておき、ご本人の認知症が始まり後見が必要となった時点で契約の効力が発生するものです。
しかしながら、お年寄りには、身体が不自由だとか物忘れがひどくなった・・・といった場合に、財産管理とか身上監護の必要がある場合が多くみられます。
そのような場合に、「任意後見契約」を結ぶと同時に、「財産管理契約」「継続的見守り契約」「死後事務委任契約」のいずれか又は全部を結んでおくという方法が可能です。
それぞれの契約書について説明します。
今は大丈夫だけど、認知症になったときのために信頼できる人とあらかじめ、契約しておいて、認知症が発症したら後見を開始させます。認知症が発症するまでは、契約の効力は発生しません。認知症が発症したら、任意後見人の”お目付役”として家裁により任意後見監督人が選任されて後見が開始します。
公正証書として作成しておく必要があり、公正証書作成の費用として2万円から2万3千円程度掛かります。後見が開始した時点から任意後見人に対する費用が発生します。
判断能力はあるが、手足が不自由、寝たきりなどにより、日常生活上の事務処理が出来ないと感じている人。
任意後見契約は結んでいるが、未だ認知症が発症していないので、後見が開始しない。
後見が開始するまでの間、財産管理までは要らないが、自分を見守って欲しい。
契約は当事者間での契約とすることもできます。公正証書とすることも可能。
任意後見監督契約に挿入することが可能ですが、費用は別途掛かります。