認可申請(会社設立、民泊許可他)

当事務所では、ビザ・入管関係、建設業法関連、廃掃法関連、飲食店営業許可等の諸申請をはじめとして、以下のような申請・届出手続きのご相談をお受けしております。

合同会社(LLC)設立手続き

合同会社は2006年の会社法施行により、それまでの「有限会社」に代わる持分会社の一形態として解禁されました。株式会社の場合は不特定多数の出資者を募る必要が有るのに対し、合同会社は少人数による出資が前提であり、設立時のコストや手間が少なく株主総会や決算の公告も義務づけられていません。

出資者(「社員」)の、会社の債権者に対する責任の規定に関する持株会社の3形態の比較は下記となります。

合名会社社員全体が無限責任を負う(無限責任社員)
合資会社社員の一部が無限責任社員、一部が有限責任社員
合同会社社員全員が有限責任社員

合同会社のメリットとして意思決定が迅速に出来るといった点も評価され、2017年に新設された企業のうち合同会社は23%と、この形態を活用するケースが増えています。一方で、合同会社は株式上場が出来ないとか、資本の持ち分の見直しの際に出資者全員の同意が必要となる等のデメリットもありますが、設立・運営のコストダウンや迅速な組織運営には適している形態と言えます。

株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立に関し、事前にジックリ打合せをさせていただいたうえで、費用全般(法定費用も含め)のお見積もりをさせていただきます。

民泊(住宅宿泊事業法)関連手続き

2018年6月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されたことにより、届出が義務づけられ、営業日数や安全設備の規制が厳しくなりました。届出には煩雑な手続きが必要なため、民泊の継続を断念するケースが増えているようです。

これから民泊ビジネスを始める場合は、シッカリとした届出手続きをしたうえで、コンプライアンス・ファーストで運営していくべきと考えます。

<民泊新法の要点>

  • 民泊新法における宿泊施設とできる「住宅」とは?

    • 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備が設けられていること
    • 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
    • 入居者の募集が行われている家屋
    • 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

    上記のうち特に④に該当する具体例は下記;

    • 別荘等、年に数回程度利用している家屋
    • 休日のみ利用するセカンドハウス
    • 転勤等により一時的に生活の本拠を移しているための空き家
    • 相続により所有しており、現在は常時居住していないが、将来的に居住を予定している空き家
  • 住宅宿泊事業とは?

    宿泊料金を受領して住宅に人を宿泊させる事業であって、毎年4月1日正午から翌年の4月1日正午までの1年間の宿泊日数が180日を超えないもの。

  • 関連事業者

    • 住宅宿泊事業者とは?

      住宅宿泊事業者の届出を行って、民泊サービスを営む物件のオーナーのこと。住宅の所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市等の長に対して「住宅宿泊事業届出書」による届出が必要。

    • 住宅宿泊管理業者とは?

      登録を受けて、住宅宿泊事業者から委託を受けて住宅の維持管理・保全に関する業務を行うもの。民泊の運営代行会社。国土交通大臣の登録を受ける必要がある。

    • 住宅宿泊仲介業者

      登録を受けて、住宅宿泊事業者と宿泊者との間の宿泊契約の締結の仲介を行うもの。民泊仲介サイト等の仲介事業者。代表例は米エアビーアンドビー社。観光庁長官の登録を受ける必要がある。

以上は、【民泊新法】の要点のみを記載致しましたが、民泊ビジネスを始めるにあたっては、「簡易宿所営業」、「特区民泊」(現状、大田区、大阪府、大阪市、北九州市、新潟市、千葉市に限定)といった形態も選択肢として検討する必要があります。
当事務所の報酬は、民泊届出手続きにて150,000円程度(税別)ですが、前述の会社設立の場合と同様に、事前にジックリお話しをお聞きした上で、方針決定⇒お見積もり提示とさせていただきたいと考えます。

各種契約書の作成(50,000円~、税別)、内容証明・議事録の作成(30,000円~、税別)もお受けしております。